宿泊約款

適用範囲

 当施設が宿泊客との間で、締結する宿泊約款及びこれに関連

 する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この

 約款に定めのない事項については、法令によるものとします。

宿泊契約の申込み

 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を

 当施設に申し出ていただきます。

1. 宿泊者名

2. 宿泊者の住所及び連絡先

3. 宿泊者の年齢

4. 宿泊日及び到着予定時刻

5. その他当施設が必要と認める事項

宿泊契約の成立

 宿泊契約は、当施設が上記の申込みを承諾し、宿泊しようと

 する方が、当施設の定める期間内に宿泊料の100%をお支払

 いいただいた際に成立するものとします。

 

 宿泊料の支払いは、原則、前払い且つ予約申込み当日を期限

 とし、当施設の定める支払い方法に従っていただきます。

 

 当施設の定める期間内にお支払いいただけない場合は、宿泊

 契約はその効力を失うものとします。

 

宿泊しようとする方の宿泊契約解除権

 宿泊しようとする方は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除

 することができます。

 

 宿泊しようとする方が当人の責に帰すべき事由により宿泊契

 約を解除した場合、100%のキャンセル料の支払い義務が生じます。

宿泊契約締結の拒否

 当施設は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じな

 い事があります。

1. 宿泊申込がこの約款によらないとき。

2. 宿泊しようとする方が、当施設の運営方針を理解してい

ないと認められるとき。

3. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公

の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれが

あると認められるとき。

4. 宿泊しようとする方が、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそ

れがあると認められるとき。

5. 宿泊しようとする方が、保護者同伴なく未成年を含むとき。

* 当施設における保護者とは法令の規定によるものとする。

6. 宿泊しようとする方が、当施設に対し不当な要求、あるいは、

合理的範疇を超える負担を要求したとき。

7. 満室の場合。

宿泊客の宿泊契約解除権

 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

 

 宿泊客が当人の責に帰すべき事由により宿泊契約を解除した場合、

 100%のキャンセル料の支払い義務が生じます。

当施設の宿泊契約解除権

 当施設は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じな

 い事があります。

1. 宿泊申込に必要な情報に虚偽が認められるとき。

2. 宿泊者が、当施設の運営方針を理解していないと認められるとき。

3. 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

4. 宿泊者が、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

5. 宿泊者が、保護者同伴なく未成年を含むとき。

* 当施設における保護者とは法令の規定によるものとする。

6. 宿泊者が、当施設に対し不当な要求、あるいは、合理的範疇を超える負担を要求したとき。

7. 寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等の禁止事項に従わないとき。

宿泊客の責任

 宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被った時は、当該宿泊 

 客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

 

キャンセル料の取り扱い

 宿泊しようとする方が、当該宿泊契約の際に申し出た宿泊日にかかる

 宿泊料の100%をキャンセル料と定める。

 

 宿泊者が、当該宿泊契約の際に申し出た宿泊日にかかる宿泊料の100

 をキャンセル料と定める。